3.3 講師として(授業・研修等)

 コンプライアンスが叫ばれるこんにち、社会人/学生を問わず、著作権やその他の知的財産権についての知識が求められます。また、もう一歩踏み込んで資産として活用するためには、ビジネス法やファイナンスに関する知識も必要です。
 代表の山田は、長らく教員として仕事をしていますので、こと「教える」に関しては豊かなノウハウを持っています。著作権やその他の知的財産権について、法律入門や資格取得からビジネス展開まで、様々なレベルでのレクチャーやワークショップに対応することが可能です。

著作権法

 かつての法学界では、著作権法は、あまり重要視されていませんでした。大学でも4年にならないと履修できない科目で、専任の教員がいることも稀でした。それがいまや基本六法と並列で並ぶ扱いになっている訳で、昔から関係してきた人間としては、横丁の隣人が大出世したような感慨もあります。ただ、多くの方は、戸惑いのほうが大きいでしょう。
 学校関係の方にとって困るのは、授業として教えるテーマであるだけでなく、生徒・学生に現実に守らせなければならないということです。だからといって、法が定めている「違法なこと」を杓子定規に暗記させることが正しいことでしょうか? それは、幼いとき・若いときに誰もが持つべき豊かな創造性を、芽のうちから摘み取る行為になりかねません。
 クリフェ代表の山田は、「クリエイターにして教員」という立場で長年著作権に関係してきました。ここに「法律家」という要素も加わった今、著作権教育に関しても積極的に関わっていきたいと思います。

その他の法律

 民法上の成人が18歳に引き下げられた結果、学生/生徒の民事リスクが格段に大きくなってしまいました。また社会の風潮として投資や起業が高い注目を集めており、感度の高い若年層を強く刺激しているのですが、彼らは十分なリテラシーを持っているとは言いがたく、非常に危うい状態で勧誘等に直面しているのが現実です。このような中、契約を中心とした民法、そして消費契約法や特定商取引法などの消費者保護法の授業を行う意義は、とても高いと言えるでしょう。
 その他、セキュリティ施策/サイバー刑法/コンプライアンスなど、サイバー法領域についても、専門学校での授業を担当しています。これらについては、企業研修に対しても対応することが可能です。

法律以外の対応分野

 ファイナンス――特に投資と財務について、何年も授業を担当しています。また、コンテンツ産業(特にゲーム)を前提にした、ディレクションプロデュースの授業・実習も、守備範囲内です。こちらは、元企画系ゲームクリエイターという経歴と、知的財産アナリストのスキルの両面を活かしたものと言えます。
 その他実績としても、かなり幅の広い授業を担当してきていますので、例えばファイナンスと企業法務を組み合わせたような複合的な科目にも対応可能です。
 通年授業から短期集中講座さらには単発の授業に至るまで、幅広く対応します。