知財法務

 人の知的活動によって生み出された価値あるものは、一定の条件で所有権と同じような財産権の対象になります。そのような権利を、知的財産権・略して「知財」といいます。
 発明や改良を保護する特許権実用新案権、デザインを保護する意匠権、そして商品名やトレードマークなどを保護する商標権。これら4つをあわせて産業財産権(工業所有権)と呼びます。知財の中心は産業財産権ですが、これ以外にも様々な法律で規定されています。まず著作権がありますし、種苗法・GI法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律;地理的表示法)・電子回路保存法など個別の法律も存在します。また、本来は取引秩序のための法律である不正取引防止法が、こんにちでは知財法的な役割を増していて、講学的にはこれも加えられています。
 知的財産は基本的に情報です。複製することも容易ですし、模倣もされやすいものです。ただその創出には相応の労力がかかっているわけで、それらをどう防ぐのかということが、制度の全体はもちろん、個々の権利者にとっても大きなテーマになっています。

 著作権は文芸・美術などの創作物に関する独占的な権利です。産業財産権とは異なり、創作するだけで発生しますが、文化庁に登録することで権利関係をはっきりと目に見える形にすることができます。IPビジネスにとって本来重要なものであり、また、ときに必須です。
 著作権は、圧倒的に長い権利期間を持つなど、産業財産権よりも強い側面もあります。ただ効力は限定的です。例えば特許の場合、特許発明の存在を知らないまま行われた発明された場合に対しても独占排他権が及ぶのですが、著作権にはここまでの効力はないのです。内容が被った場合に先行者が優先されるということはありませんし、いわゆる盗作も「依拠して作られている」ことが証明できない限り、権利侵害とは認められません。また、アイデアは保護の対象外なため、設定や筋書きさらにはミステリーのトリックなどにも、独占権は及びません。そして作品の著作権はタイトルには及ばないとされていて、あからさまなタイトル泥棒に対しても、著作権法での責任を問うことはできません。
 そこで、そういったものを守りたい著作者は、権利確立のために積極的な取り組みをする必要があります。

・著作権登録

 公開された著作物は、その公開年月日や作者・権利者について、文化庁に登録することができます。これは不動産の登記と同じような効果を持つもので、別に登録していなくても権利そのものには全く違いはありませんが、登録していることで第三者への対抗力(=二重譲渡がされたときに勝てる力)を持ちます。
 また、ペンネームで発表された著作物の実名も、同様に登録することができます。この場合、権利存続期間の起算点が、公表時から著作者の死後に変わるため、権利の存続期間は場合によっては何十年も長くなることになります。
 なお、著作権登録は、公開された事実を登録するというもので、現物などを提出する訳ではありません。「盗用に備える」という用途にそのまま利用できるものではないことをご理解ください。ただし、プログラムの著作物だけは、例外的にソースコードをそのまま提出して登録することができます。費用がかなりかかるので、個人が登録することは考えにくいのですが、他社の依頼に基づいてシステムを作り納品するような会社の場合、先方によるソースコードの盗用を防ぐために使われます。

・出版権の設定

 出版権は、著作権法の中で規定されている、出版者が持つことのできる権利です。著者との契約によって発生しますが、契約上の権利ではなく、第三者に対しても主張でき、また譲渡なども可能な独立した権利です。著者と出版者の双方が何らかの権利義務を追うことになり、内容は契約の中で決めることができます。決まっていなかった場合、いくつかの権利と義務が、著作者と出版者の双方について法定されています。例えば、著作者は原稿を出版権者のみに渡す義務を、出版者は遅滞なく出版し必要に応じて増刷も行う義務を負うことが、そこでは規定されています。
 出版権は文化庁に登録することができます。必須ではありませんが、出版者としては、基本的に登録すべきものでしょう。というのも、第三者対抗力という、二重譲渡を差し止めることができる強い力を持つことができるからです。
 例えば、作家が同じ原稿を別の出版社にも渡した場合、やられた出版者としては作家に対する損害賠償請求などはできるものの、肝心の相手方出版社に対しては何も主張できません。契約をしたのは自社と作家なので、第三者への拘束力はないからです。しかし、出版権を設定しておけば話は別。第三者対抗力=他社の出版を差し止める法的な権利を持つことができます。
 出版権は、昔は紙の出版物だけの権利でしたが、電子出版やWebの登場に伴って改正され、適用範囲が大きく広がりました(ここまで出版とせず出版と書いてきたのは、その含みです)。出版業界にとどまらず、新しいコンテンツビジネスにおいて大きな意義を持つものと言えるでしょう。

・当事務所ができること

 著作権の登録は、行政書士の所管業務となっています。公表年月日、匿名著作物の作者の本名、権利の移転などです。また、出版権についても同様です。
 法定業務以外では、例えば、未公表の著作物を登録するために「公開」という形を作ることもできます。
 また、著作権の管理についても、当方で行うことができます。著作物は有体物ではないため、期間を限っての譲渡なども行えます。この特徴を活かし信託を組成することで、幅広い利用形態が可能になります。例えば、自分の実名をどうしても出したくない著作物があった場合(バーチャルアイドルとしてオンラインでの芸能活動を行っている方など、該当するでしょう)、信託の仕組みを使って権利化を図り、管理運用するということができるのです。
 もともと当事務所は、「行政書士事務所クリエイターズ・フェロー」として、著作権関係の業務を中心に開設されており、得意分野です。この背景には代表山田の前歴があり、その意味で「祖業」と言えます。
 なお、現在これらの業務は当事務所ではなく、当事務所とパートナー関係にあるクリエイターズ・フェローにおいて承ります。詳しくは、そちらの案内を御覧ください。

○その他の知的財産権

 知的財産基本法は、「知的創作物」「営業上の標識」「それ以外の有用な情報」の3通りで知的財産を定義しています。著作権は典型的な知的創作物で、この他にも種苗法の育成者権やGI法の地理的表示、そして商標権を除く産業財産権もこれに該当します。そして、その商標権は営業上の標識の典型例になります。また、これら物権的な権利だけでなく、模倣した他者を排除したり、産業スパイなど不正な方法を禁止したりする力という意味では、不正競争防止法などが関係してきます。これらの対象は「それ以外の有用な情報」となるでしょう。
 産業財産権は特許庁の管轄で、出願業務を行えるのは、本人以外では弁理士だけです。一方で、既に権利化している権利の名義変更や譲渡などについては、行政書士にも認められています。また、出願先が特許庁でない知財は、基本的に弁理士と行政書士の共管業務となります。

・農産物の知的財産権

 スーパーに行けば、「あまおう」「章姫」「べにほっぺ」など、多彩なイチゴが並んでいます。いずれも勝手にできたわけではなく、いろいろな機関が研究を重ねて開発したもので、その種苗自体が商品として生産者に提供されています。もしこれが無関係な業者によって勝手に増やされたのでは、開発者のインセンティブが失われ、新品種開発自体にも消極的になってしまうでしょう。そこで作られたのが、育成者権です。開発者からの申請を農林水産省が審査、認められた場合に広範な独占権を得ることができるのです。育成者権は種苗法という法律によって規定されています。
 一方で、GI法の地理的表示は、もっと商標に近い、名称に関する権利です。農産物や食品の原産地名そのものを独占的・排他的に利用できる権利で、その地域の生産者団体が農林水産省に申請、審査を経て認められることで、生産者団体に入っている業者だけが使用できるという形での名称の独占権を得ることができます。知財基本法の分類で言えば、営業上の標識に該当するでしょう。
 いずれも、国際的な制度です。例えばシャンパンは、日常的には発泡ワインの代名詞としても使われていますが、商業的にはそうではなく、フランスのシャンパーニュ地方で作られたものだけに限られています。フランスで取得されたGIが、日本でも保護されているのです。

・商標権について

 他の産業財産権と比べると、商標権は異質です。特許も意匠も、発明やデザインという創作の成果を保護するもので、高度さや独創性などが前提になるのですが、商標権はそうではありません。商品やサービスの名称・トレードマークなどについて設定できる権利で、そこに求められるのは識別力だけです。例えば「山田の唐揚げ屋」といった記述的名称でも、識別性があると認められれば権利化できるのです。また、権利の存続期間も他の三権とは異なり、事実上永久に保持し続けることが可能です(10年間と決まっていますが、延長でき、回数制限もありません)。
 そして、個人でも出願することが容易です。
 特許権の場合、その発明がどういうもので、どんな課題をどういう仕組で解決するものか、そして発明の中のどの部分を権利化したいのかを、願書や明細書などの文書にして提出する必要があります。本人出願も可能とはいえ、現実問題として、弁理士の関与が前提視されていると言えるでしょう。
 しかし商標はそうではなく、自分が使用したい名称なりマークなりを、商品区分を指定して申請するだけです。それも電子出願が認められているため、自宅のPC上でできてしまいます。専門家に依頼するとすれば弁理士の出番ですが、そうしなければならない必要性はほとんどありません。

・当事務所ができること

 種苗法の育成者権やGI法の地理的表示の登録は、専門性の高い領域で、また仕事としてのスケール感も大きいため、実際のところ当事務所の出番はないと思います。
 なお、産業財産権の出願は弁理士の業務なので、行政書士である当事務所は受任することができません。しかし、既に権利化された産業財産権の登録変更などは、行政書士でも扱うことができます。また、述べてきたように、商標権については、他の3権とはかなり異なっており、ご自分で出願して権利化を図ることも難しくありません。さらに、著作権の方でご案内した、信託の仕組みを使った管理運用も、同じスキームを構築することができます。
 こちらの業務も、当事務所ではなく、当事務所とパートナー関係にあるクリエイターズ・フェローにおいて承ります。詳しくは、そちらの案内を御覧ください。

○同人サークルへの支援

 かつてはもっぱら趣味の領域で語られがちだった同人も、こんにちの創作世界では完全に主要プレイヤーの一つとなり、商業=プロの世界とは別に、独自のシステムで成立するようになっています。社会全体からも注目されることが増え、すっかり市民権を得ていると言えるでしょう。
 ただ、その活動のあり方を法的な視点でみると、危うさがいっぱいです。それは根底にある「しがらみに縛られない」価値観の現れなのでしょう。しかし、商業と同人の活動領域は重なり、法は両者を区別をしません。そもそも社会的なユニットという意味では、同人サークルもまた企業などの法人と同じなのです。
 これまで、実務法務の視点からあまり目の向けられていなかった同人分野ですが、もっと注目されるべきものと言えるでしょう。

・何が問題なのか

 同人サークルが社会的に存在するユニットである以上、個人や法人が巻き込まれるおそれのある法的トラブルは、すべて起こり得ることです。
 例えば、財産の帰属について。サークルには法人格はないので、財産権の主体になることはできません。しかし、サークルとして持っている資産を代表個人の財産として扱われてしまうと、借金返済のために差押を受けたり、所得税が課税されたり、使い込まれても誰も文句が言えなかったりと、困ったことになります。
 実は民法は、法人と集団の中間的な存在として「法人格なき社団」を認めています。例えばサークルがこれに該当する場合、サークル代表者名で保有している財産は代表者のものではなく、サークル構成員の合有(=単なる共有よりも融合が一段階進んだ所有形態)とされるのです。である以上、この点での配慮は不可欠でしょう。
 また、メンバー間のいさかいや、他のサークルとの権利衝突など、団体が持つ一般的なトラブル類型も考慮しなければなりません。時に警告を出すことも必要ですし、話し合いで解決したのなら、問題が蒸し返されないために、同意書あるいは協定書といったものを作ることも重要だと思います。

・同人活動と著作権

 同人活動の問題点と言われて誰しもがイメージするのが、著作権法でしょう。創作はどの分野においても著作であり、著作者は、商業であるとないとに関わらず、著作権法が想定するメインプレイヤーです。
 こんにち、同人の主要セグメントは「二次創作」です。形式的には翻案権等の侵害行為になるのですが、権利者側は寛容的であることが多く、あまり問題になってきませんでした。ただ実のところ寛容なのは製作者や出版社の方で、著作者はその限りでもないのではないでしょうか。2024年初頭に発生したドラマに起因する漫画家の自殺事件を巡って大きな議論があり、以来著作者は自身の権利・特に著作者人格権について敏感になっています。そしてここから、出版社等との間の線引が見直される機運も出てきています。いつ噴火するかわからない状態とも言えるのです。
 一方、同人サークルは利用者であるのと同時に創作者でもあります。発行する会誌は編集著作権の対象になりえますし、例えばゲームのように、サークルとして共同で創作をした場合、特別な合意をしていない限り、著作権は参加メンバーの共有となります。これらの扱いは、単純な個人制作物よりも複雑です。また、他者による権利の侵害ということも起きうるわけで、現実化した場合はそれへの法的対処もとっていく必要があります。

† 二次創作:既存作品のキャラクターや世界観などを引き継いで作られる独自の作品を、この名で呼びます。いわゆるパロディから始まっていますが、この言葉からイメージされるような風刺あるいは揶揄といった意図はあまりなく、むしろ「原作愛」の現れとして、分類上はオマージュやパスティーシュに相当する場合が多いでしょう。とはいえ、オリジナルと寸分違わぬ絵が描かれたグッズなど、事実上“海賊版”と変わらないものも見受けられ、一括りにすることは困難です。なおコミケでの出展者では、8割ほどが二次創作になっているとのことです。

・規約作成の必要性

 同人サークルでの共同制作で契約書がかわされることは稀でしょう。しかし、先述の通り、特段の合意をしておかないと著作権法の原則が適用されてしまうため、例えば二次的利用に参加者全員の合意が必要になるなど、作品の利用に大きな制限が出てしまいます。また、分配を巡っても、争いが生じるおそれがあります。特段の定めがなければ、参加者全員平等です。ゲームデザイナー兼メインプログラマとしてソフトウェアの全体を作った人も、若干のグラフィックスを作っただけの人も、頭割りになってしまうのです。
 プロあるいはインディーズの場合、発注/受注の関係がどこかにあるため、契約書も通常は作られます。本来、同人でも事情は同じなのですが、横並びの関係が前提になるため、現実には作りづらいでしょう。
 しかし、別段そういう形をとる必要はないのです。例えばサークルに規約がちゃんと作ってあって、制作物の取り扱いについても規定していれば、それを根拠に法的な取り扱いができます。楽しい活動に水を差さず、しかし誰もが納得いくような形での法的スキームを追求していくことができるわけです。
 また、士業を巻き込むことで、その“威を借りる”形で導入を図っていくこともできるでしょう。依頼した士業を盾に取り、「行政書士がそう言うから」ということで規定を(あるいはいっそ契約書も)作っていくことも、自然に導入できます。

・当事務所ができること

 あれこれと挙げた同人活動の法的側面ですが、対応する行政書士の法定業務としては、規約や協定書などの文書が挙げられます。他のパートで書いているような、内容証明郵便や官庁に向けての上申書といったものも、作成や代理の業務の対象になってきます。また、一般的で包括的な相談などは、コンサル案件としての対象になります。
 実際のところ、“同人法務”という分野は、実務的にはほとんど未知の領域といえ、担当した場合には多様な問題と直面することになると思います。それゆえ「こういうことをします」とあらかじめ決めておくことが正直なところ困難で、臨機応変に対応していかなければならないでしょう。
 代表の山田はもともと創作畑の出身で、かつて勤務先だった専門学校を会場に、大規模な同人頒布会「でじっく★フェスタ」を運営していたこともあります。そうした経験を踏まえ、“正統派の法律屋”とはひと味違うスタンスで、ことにあたっていきたいと思います。
 なお、他の知財法務の場合と同じく、これらの業務は当事務所ではなく、当事務所とパートナー関係にあるクリエイターズ・フェローにおいて承ります。