行政書士という仕事の根本部分を固めている法律である行政書士法が、今年の6月に改正されています。これを受けての、愛知県行政書士会が主催する研修会が、7月31日に開催されました。
今回の改正の重要ポイントはふたつ。まず、デジタル申請の局面でも行政書士の役割が認められたこと。現在、さまざまな申請が、ネットを通じて可能になっています。これを本人に代わって行うことが、従来の紙の申請同様、行政書士の業務として認められることになりました。これは言い換えれば、「デジタル化への対応」自体が行政書士の職責の中心に位置づけられたということで、とても重要なことです。
そしてもう一つが、従来からあった資格「特定行政書士」の役割が大きく広がったということ。許認可申請に対する「不許可」などの処分に対して不服申立てをすることができる資格なのですが、対象が「行政書士自身が行った申請に対するものに限定」であったため、あまり意味のあるものではありませんでした(そもそも、ちゃんとした行政書士は、不許可になるような申請をしませんから)。ところが、この縛りが今回の改正で解かれ、市民が単独で行った申請(本人申請)への処分に対してでも、特定行政書士であれば代理して不服申立てができることになりました。
実は、当事務所代表の山田は、特定行政書士資格をもっていません。開業後すぐにコロナ禍が始まってしまって、研修も実施されなくなってしまったからです。ただ、上記のような理由から、わざわざ取得する意義を感じられなかったというのも事実。ただ、このように制度が変わった以上、対応しないわけにはいきませんね。今年の研修はもう申込み締め切りが終わってしまいましたが、次の機会に考えてみたいと思っています。
さて、多くの研修会は行政書士会館の会議室で行われるのですが、今回の会場は、なんとミッドランドホール。名駅地区の代表的オフィスビル「ミッドランドスクエア」の中にある、ハイレベルな大型会議室です。500人入る会場は満席で、また全国会の会長/名誉会長も講師として登壇されるなど、いつになく大規模な体制で行われていることに、今回の改正が持つ影響力の大きさが感じられました。
