報酬額の基本的な考え方
掲載している料金は、それぞれの業務で標準となる料金です。各業務の内容から標準的な時間を想定した上で設定しています。必要となる分量や複雑さによっては、その枠から外れることもあります。
このような場合には、見積もりの時点でその旨を申し上げさせていただきます。
実費について
料金には実費を含んでおりません。実費には、登録税・印紙税や手数料などの法定費用の他、受任に伴って必要となる以下のものが該当します。
郵便費 | 登録書類などの郵送に要する金額です。基本的に書留郵便を使います。 |
出張費 | 名古屋市内および近隣市町村については不要ですが、その隣接地域への移動が必要な場合、出張費として交通費相当額を申し受けます。 不要 愛知県尾張地方、西三河地方(離島・山間部を除く) 対象 上記以外の愛知県、岐阜県美濃地方(山間部を除く)、 鈴鹿市以北の三重県(山間部を除く) |
旅費 | 出張費対象地域以遠への移動が必要な場合、旅費として、交通費・宿泊費(宿泊を伴う場合)・日当が必要になります。 |
「相談無料」とはいきませんが…
士業はプロなので、無償の仕事というのは基本的にありません。逆に言えば「仕事」未満の内容であれば、料金を頂くこともありません。
行政書士であるクリフェとしては、最初にお話を伺う段階から料金発生なんてことはありませんし、またご相談についても、一般論として回答できる範囲のことであれば、受任の決定前であっても、なるべく応じて行きたいと思います。
ただ、ご相談の内容が具体的で、回答することが既に受任すべき業務の一部になってしまうような場合(例えば『取引先から来たこの契約書について意見がほしい』など)は、見積もり額を提示、委任していただくかどうかを判断していただきます。
また、ご相談の内容が、法律というよりはビジネスの問題になっている場合、コンサルティング案件として料金発生の対象となる場合があります。その場合も、発注/受任に関する合意が存在しないうちから料金が発生するなんてことはありませんので、ご安心ください。
受任できない件について
法律的に、受任が制限される場合があります。各士業には専管業務があるためです(例えば交通事故の示談金交渉は弁護士の専管業務で、他の者が報酬を受けて行うことは厳しく禁止されています)。とはいうものの、その見極めは既に法的専門知識の領域で、一般の方には理解しづらいでしょう。適切な依頼先をお伝えすることもできますので、ご遠慮なくまずご相談ください。
また、当方の処理能力という意味で、受任することが適切でない場合もあります。ご了承ください。