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渉外相続という難問(終)

(承前)気になった草を引っ張ってみたら、やたらと長い地下茎が伸びていて途方にくれている……今ちょっとそんな感じになっています。今回、記事から学んだ内容に独自に調べた結果を合わせ、まとめてみましたが、掘れば掘るほど、太い根っこが見えてきてしまいます。とりとめがなくなってしまうので、ブログ記事としてはこの辺にしておきます。なお、私の方においてテクストの読み間違いなどもあるかもしれませんので、ご注意ください。

 さて、この渉外法ですが、講学的な区分では「国際私法」といいます。現在の司法試験でも論文式の選択科目になっていますし、旧司法試験でも、法律選択があった時期は、その対象でした。なので決して軽んじられていたわけでもないのですが、大学では4年次配置の科目だったように記憶しています。私自身、法分野として、一応気にはなっていましたが、肝心の民法商法の理解があやふやなままで手を出すべきでもないと思い、素通りしていました(もっとも政治学科だったので、科目としての選択できませんでしたが)。自分の周辺でも履修している人は特にいなくて、まあ教える側も教わる側も、その程度の扱いをしていたと言えるでしょう。
 しかし、もうそんな時代ではありませんね。実際の案件を受けてからだと、大慌てするところでした。これを機にきっちり制度を勉強し、また、日本にいることが多い他の国…例えばネパールとか、タイとか、アメリカとか…もきちんと調べて、いつでも受任できるよう準備しておきたいと思います。

 ちなみに「法の適用に関する通則法」ですが、改正前は「法例」というたった2文字の名前を持つ法典でした。当時において、語尾が「法」あるいは「法律」とならない法は、これひとつしかなかったものと思います(※皇室典範がありましたね。訂正します)。先述の「気になっていた」の理由には、このシンプルすぎる名前ゆえに惹かれたという、厨二っぽい側面もあるのです。(終)

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