クリフェの業務と詳細

契約って何?

契約は双方の合意で成立

 プロの制作職の仕事は、その多くが約束によって成立します。
「いついつまでに、こういう内容のコンテンツを完成させる。使用条件はこうで、報酬はこれだけ」
 こんな感じですね。
 契約というのは、約束の中で、特に法律によって守らせる必要のあるものを指す言葉です。全ての約束が契約になるわけではありませんが、いったん契約として成立した場合、それは権利義務の関係を当事者にもたらします。守るべき義務と守らせられる権利、それが自分と相手方の両方に発生すると言うことです。それが果たされなかった場合、債務不履行といって、損害賠償の対象にもなるのです。

契約書がなくても成立するけど……

 契約は、契約書がなくても成立します。口約束でも約束は約束、そして契約にもなるのです。とはいうものの、こんにちの実務では、契約書が作られるのが通常です。文書がないと後で食い違うということがあるためで、いわば「証拠」です。
 多くの場合、依頼する側が用意し、クリエイターはそれに判を押すだけです。でも、それで大丈夫でしょうか?
 何しろ双方の合意です。依頼主から送られてくる契約書は、しょせんは「先方の希望」に過ぎません。もちろん、入念な内容すり合わせの末に作成される場合もありますが、常にそうとは限りません。交渉時点では全く話題になっていなかったことが、契約書案だとあれこれ詰め込まれている……なんてことが、実際少なくないのです。
 なので、そこに盛り込まれた内容をしっかり読み解き、自分にとって不利になるような条件が入っていないか、きちんと見定める必要があります。

ナンセンスな契約にもご用心

 制作職の活動領域では、悪意を持って罠を仕掛けてくるような依頼主は、あまりいないでしょう(皆無とは言いませんが)。ただ結構多いのが、契約内容と合わない契約書を送ってくる場合です。
 実は法律との相性が悪いのはクリエイターだけではありません。プロデューサーやそのスタッフたちでも、法律に詳しい人は少数派です。そのため、個別の内容作成を行わず、会社が契約一般に対して使っているテンプレートをほとんどそのままで使ってしまう場合が、少なからずあるのです。
 その結果しばしば発生するのが、ナンセンスな契約書。条件が買い切りなのにライセンス許諾の書式になっていたり、委任契約のはずなのに請負契約とうたわれていたりと、当てはめようのないテンプレートに無理して名前をあてはめてしまっているような例です。
 文字量ばかりは多いのに、肝心なことが何一つ書かれていないなんてことになってしまうのです。

クリフェができること

 契約書を始めとした権利関係書類の作成は、許認可申請と並ぶ行政書士の法定業務です。クリフェができることは、2つです。
 まず、契約書を書き起こす場合。盛り込みたい内容や書き方に関するご要望をお聞きし、実際の案文を作成します。
 もう一つが、送られてきた契約書をチェックする場合。内容を読み解き、どのような権利義務を持つことになるのかをアドバイスした上で、依頼主様のご要望を反映した対案を作成します。
 それ以外にも、著作権譲渡をはじめとした権利関係書類について、ご依頼内容を元に作成できます。
 ただ、行政書士にできるのは契約書の作成を代理することまでで、契約そのものの代理は認められていません。つまり、クライアントのご要望を契約書案としてまとめたり、必要に応じて相手方と面談した上で契約書自体を詰めていくことはできますが、契約内容については、「使者」としてクライアント様の交渉のお手伝いをするところが限界となります。
 これは法的な制約です。ご了承ください。

約款とビジネスの創造

約款って何?

 契約は当事者双方の合意で成立するのが原則です。ただ、多数の相手と同時に取り交わす場合など、個別の交渉は現実的ではありません。そこで、同一条件を提示した上で「これに合意する人だけ申し込んでくれ」という形をとる場合があります。こういう契約書を「約款」《やっかん》といいます。
 約款による契約は、市民生活に深く食い込んでいます。例えば公共交通機関の利用がそうですし、保険なども、約款で細かなところまで規定されています(証書と一緒に送られてくる、細かい字でびっしりと印刷された紙が、保険約款です)。
 かつて、約款を作るのは、ある程度大きなビジネスを行う企業に限られました。しかし、パソコンが普及してから、これが変わります。多くのソフトメーカーがユーザーに対し「ソフトウェア使用許諾契約」という名称で約款を突きつけるようになったのです。
「契約内容に同意した場合のみ、開封してください。開封した場合、同意したものと見なします」
 媒体の入っている袋にこのように書いてあるわけで、これをシュリンクラップ契約といいます。
 その後、オンラインを通じての配信も行われるようになると、ソフトウェアのインストール段階で同じことを要求されることが多くなりました。この場合をクリックラップ契約といいます。
 これらの契約スタイルには、有効性について疑問視する見解もあったのですが、実務的に定着、先の民法改正で正式に認められました。

新しいビジネスと古い法律

 クリエイティブ業界では、常に新しいビジネスが生まれています。今、私たちが水や空気のように当たり前に使っているサービス―例えばGoogleやAmazonも、インターネットの当初からあったわけではなく、普及していく段階で新たに登場したビジネスです。その後も、ミクシィ、モバゲー、楽天市場、2ちゃんねる、YouTube、Facebook、クックパッド、ホットペッパー、Instagram、グルーポン、Uber――ブレイクしたものもあれば聞かなくなったものもありますが――と、次々と登場してきました。今後も同様に新しいビジネスが出てくるでしょう。そして、他ならぬあなた自身がその創り手になるのかもしれません。
 ただ、法的には難しい問題が発生する場合があります。法律は制定時点で存在しているビジネスを前提に作られるため、それ以降に登場してきたサービスは想定外なのです。
 当事者同士で特段の決めをしていなかった場合、民法の規定が適用されます。その結果、サイト運営者には、過大な義務が課せられてしまうことがあります。これは、大きなリスクです。
 そこで重要になるのが、約款です。
「当サービスは、こちらの使用規定に従って提供いたします。お読みの上、ご同意いただける場合のみ下の『承諾する』をクリックしてお進みください」
 といった形の約款を用意することで、サービス利用者の権利と義務を限定しておくのです。

ビジネスの創造のために

 既存のビジネスに関する約款を作ることは、現実にはそれほど難しくありません。先行する他社のものを参考にすればいいからです。また、業界団体がひな形を作っている場合もあります。
 しかし、新しいビジネスではこうは行きません。守るべきものをしっかり守れていて、かつ法的に意味がある文章を書かなければならないからです。また、ユーザーの反感を買わないように注意する必要もあります(不注意な書き方で炎上してしまう例が、しばしばあります)。そのビジネスが創造的であればあるほど、趣旨にかなった約款を作る困難さも増してくるでしょう。
 とはいえ、ビジネスのコアなアイデアと直結しているため、うかつに他人に相談するわけにも行きませんね。その人が盗用しないにしても、「ねえねえ、ボクの知り合いでこんなビジネス始めようってしてる人いるんだけど、どう思う?」なんてツイッターで“リサーチ”されて一気に拡散……なんてことにもなりかねないのです。
 そこで、専門職の出番です。
 行政書士は、法に規定された専門職であり、守らなければならない義務をいくつも課せられています。依頼内容に関する守秘義務もその一つで、契約上の義務だけではありません。刑事罰があり、また懲戒対象でもある、法的な義務なのです。

独立開業から起業まで

そもそも独立ってどうするの?

 クリエイティブ業界は、独立開業にそれほど抵抗感のない業界です。入社した時点で「君、いつまでうちにいるの?」なんてきかれたりすることもあります。とはいうものの、自分自身の問題となると、戸惑う点が多いでしょう。
 独立開業したい人は、まず何をすればいいのでしょうか?
 さしあたって必要なのは、仕事場と銀行口座、そして帳簿です。これらの用意ができたら、税務署に開業届を提出します。
 実はこのあたりは本に書いてあります。「起業」や「副業」が時代のキーワードになっている今、書店に行けば、さまざまなガイドブックが並んでいるのです。もちろん専門的な概念もあり(例えば帳簿。『借方/貸方』とか『仕訳』とか言われても、勉強してないとちんぷんかんぷんですね)難しく感じられるかもしれませんが、実際に開業してからは実務としてこなしていかなければならないテーマですから、ここは理解してしまわないと。
 ただ、ここで一つ問題があります。書籍で例示されるのは、小売りや飲食店のような一般的な起業。クリエイターの仕事にどう適用できるのかわからない場合が少なくないのです。

会社を作る場合

 ゲームのようにチーム制作が前提になる分野ですと、仲間と一緒に会社を起こす、なんてこともあるでしょう。
 こうなると、さらに難関となります。会社設立というのは、当事者の合意だけではできないからです。会社が会社として権利主体となるためには、設立登記されることが必要です。そして、設立には定款が不可欠ですし、さらに就業規則をはじめとした、さまざまな法的文書も必要になってきます。
 特に注意を要するのが、知的財産権の扱い。例えば、社員が仕事時間中に行った創作でも、法の決まりでは、自動的に会社の著作物になるわけではありません。そのため、権利の発生と帰属について、雇用契約か就業規則でしっかりと定めておく必要があります。
 こういうことをいい加減に進めてしまうと、後々会社の規模が大きくなってから困ることになりかねません。コアのエンジンを作ったプログラマが退職、同時に「あれオレの著作物だから、今後使うのやめて」なんて言い出したら、会社自体が立ちゆかなくなってしまうでしょう。

できることとできないこと

 行政書士の主業務は「申請代理」と「書類作成」ですから、独立や起業のサポートにおいても、これらが中心となります。ただ、他士業の専管業務とされているものは対象外です。
 まず挙げられるのが、税金関係。書類作成や申請代理は行政書士のメイン業務ですが、こと税金は別で、税理士の専管業務とされているのです。同様に、会社設立に必須である商業登記についても、司法書士の専管業務とされているため、行政書士にはできません。また、労働や社会保険について、申請手続きを代行したり申請書類を作成したりすることも、対象外です。これらは社会保険労務士(社労士)という、別の士業の独占業務となっているからです。就業規則《*》の作成はできますが、それを元にした労働基準監督署への申請は、ご自分でやるか社労士に依頼するか、ということになります。
 もちろん、お客様がご自身で進める上でのアドバイスをさせて頂くことはできるのですが、具体的な手続きへのお手伝いは、法的に制限されています。

*就業規則 常時10人以上の労働者を雇用している場合、労働基準監督署への届出義務があります。これは社会保険労務士(社労士)の独占業務で、届出だけではなく、規則の作成自体も同様だとされています。なのでこの規模に該当する場合は、こと就業規則については当方では受任できません。実際には、起業段階で10人も人を雇っていることは稀だと思いますが(役員は労働者ではないため、共同で会社を立ち上げた人はここに含みません)。なお、社労士事務所のWebには「就業規則は全て社労士の独占業務」と言い切っている例も見かけますが、これは社労士団体の一方的主張で、官公署に認められている訳ではありません。

等身大のコンサルティング

 実際には、書類を作る前の段階で、お役に立てるのではないかと思います。
 もう四半世紀も前になりますが、私(代表の山田)もクリエイターとして独立した日があります。あの頃は情報源が少なくて、会社を作るか個人でやるかといったあたりから、全てが手探りでした。帳簿を作ったものの、講師報酬をどの費目にするのかで大いに悩んだものです。
 インターネットが普及した今では、逆に情報の洪水の中を泳ぎきらないといけないと言えるでしょう。フリーランスでやっていく人も、また会社を起こそうという人も、逆方向の困惑があるのではと思います。
 コンサルタントというと、「MBA学位をひけらかす“上から目線”の超高収入ビジネスエリートが、データ分析とフレームワーク振りかざして、リストラ断行を迫る」なんてイメージがありますが(偏見過ぎますか?)、クリフェが提供するコンサルティングは、そのような大上段に振りかざしたものではありません。あくまでも「等身大」。依頼者様と同じ位置に立って、一緒に考え、アドバイスしていくものです。

著作権教育の問題点

法律への戸惑い

 著作権法の内容は、実のところかなり驚きに満ちています。
 まず、権利発生範囲の、ただならぬ広さ。ただ著作をしただけで自動的に権利が発生し、しかも著者の死後70年という長期にわたって存続することから、他の知財と比べても圧倒的と言えるとてつもない広さを持っています。
 次に、あまりに簡単に侵害となってしまうこと。複製の他、上演や上映そして翻案までカバーしているため、ダンスの振付を真似したり、テレビ番組を地域の皆さんと一緒に見たり、そんなごく当たり前のことが、いちいち権利侵害となってしまいます。
 そして、不釣り合いなほどの刑罰の重さ。著作権法には詳細な罰則規定があり、全般に決して軽くありません。中心となる著作権侵害罪の法定刑は懲役10年&罰金1000万円と、まさに重大犯罪扱い(ちなみにこれは国家機密漏洩罪と同じです)。「営利目的」とか「反復継続した場合」といった限定もついていず、誰もが自宅の机の上で簡単にできてしまうことが、こんな重罰の対象になっているのです。

誰もが犯罪者になれちゃう時代

 今の著作権法の原型は、明治時代に作られています。以来長い間、基本的に「業界法」でした。出版や音楽など、限られた業界の関係者のための法律で、権利侵害規定も、海賊版業者などから守ることで業界の健全な発展を図るために設けられていました。何しろ、コピー機はおろか、テープレコーダーすらなかった時代で、それなりに大掛かりの装置を有する業者にしか、侵害行為もできなかったのです。
 ところが、やがて技術が進歩し、この前提は崩れてしまいます。創作が開かれるのと同時に、他人の創作の複製もまた誰にでもできることになったのです。にも関わらず、著作権法は、新しい権利規定や罰則ルールを追加しただけで、ほとんど変わりませんでした。その結果、誰もが当たり前に行う録音録画も、かつてのレコード盤複製装置を保有して行う場合と同じ規定の元で規制されていたのです。
 そのような消極主義は、デジタル化やネットワークの登場などを迎えても変わっていません。PCやインターネットの普及によって、誰もが“権利侵害者”になれてしまう時代を迎えているのに、業界法の枠組みのままで、業界の利権の代弁者たちの影響下で運用・改正がされています。

未だ見えず、フェアユース

 アメリカの著作権法には「フェアユース」という除外規定があります。たとえ形式的に侵害行為に該当しても、その目的が正当化できる(=フェアな使用)ものであれば、違法にならないという考え方です。これが適用されるため、教育現場や研究開発では、複製などの著作物利用をしても権利侵害になりません。
 しかし、日本法にはこれがありません。個別の条文で「この場合は著作権が制限される」といちいち指定されていることだけが許されるという構造です。そして、新たな問題が発生するたびに条文は追加されていき、実際の法律は複雑怪奇なものになっています。「インターネットを使った遠隔授業で、生徒に見せるために画像を表示する」なんてことすら、つい最近の改正までは権利侵害とされてしまっていたのです。
 「日本にもフェアユース規定を設けるべきだ」という見解は、学界からは強く出されているのですが、産業界が強く反対しているため、依然として採用される見通しは立っていません。当分は現行のような「明文で認めた例外以外は全て禁止」状態が続くことになります。

産業界の要請がダメな理由

 先述のように、著作権教育は、ともすれば「してはいけないこと」リストの羅列になってしまいがちです。実際、コンテンツの業界は「小学生にも著作権教育を!」などと主張しているのですが、蓋をあければ「“やっちゃだめだよ”リスト」を憶えさせろと言ってるようなものです。でもこれは子供に対して適切な対応でしょうか?
 社会の多くの場面には「過剰な法規制」が存在します。しかしそれは、市民と官権の双方によって良識的に弾力運用されるからうまく動いているのです。好例が、道路の制限速度。警察が個別に取り締まるのは目に余る場合だけで、通常のドライバーはそれを見越して「流れ」に乗せた運転をしています。もし全員が杓子定規に規制を守ったら、至る所で大渋滞が発生してしまうでしょう。そして大きな社会不経済の発生はもとより、自動車という商品はおよそ魅力的でなくなり、自動車産業も一気にしぼんでしまうことでしょう。
 しかし、これと同じようなしたたかさを子供に期待することは無理です。
「ドラえもん、むだんで描いたら、ふくせいけんの侵害なんだぞー!」
「替え歌って、ほんあんけんの侵害になるから、いほうなんだぞー!」
 そんなやりとりが行き交う教室からは、果たしてクリエイティブなものが生まれてくるのでしょうか?

クリフェの強み

 当サイトのあちこちに書いているように、代表の山田は学校向けサービスの提供者として、独自の強みを持っています。繰り返しになりますが、まとめてみましょう。

教員キャリアが長い

 “大きいお友達”年齢に限ってですが、かれこれ四半世紀も教壇に立っています。

元ゲームクリエイターである

 企画系のゲームクリエイターとしてのバックボーンを持ち、ほぼ教員に専念するようになってからも、かつての知人たちと交流を続けてきました。昔を知り、また最新の業界事情にも明るいです。

法律一般やビジネスも講じられる

 行政書士という“汎用法律職”であることから、民法・商法も含めた法律一般を教えることができます。また、知的財産アナリストとして、知財ビジネスについても射程に入っています。

 2021年度まで、フルタイムの教員との兼業だったことから、授業に行ける時間が限られていたり、また、同業の他校に出向いて仕事をするわけには行かないなどといった弱点もありました。2022年度からは、それらの制約もとれています。あくまでも業務のひとつなので、「無償で」というわけには行きませんが、多彩なオプションを用意していますので、まずはご相談ください。

“出前授業”の枠を超えて

 実際のところ、今の時代「著作権教育なんてどうだっていいよ!」なんて思っている学校関係者は、誰もいないと思います。それなのに、現実に授業が行われている学校は限られています。
「いやあ、頼みたいのはやまやまなんだけど、うちの学校、予算が乏しくて、とても士業の人に払う費用なんて出ないよう」
 こんな声も聞こえてきそうですね。
 知財のお仕事はクリフェにとって「本業」であるため、無償で講師として教壇に立つことはできません。ただ、選択肢は多彩に持ち合わせております。まずはご相談ください。
 なお、日本行政書士連合会でも、学校での著作権教育を社会的使命と捉え、さまざまな活動を展開しつつあります。クリフェがその動きとどのように関わっていくのかはまだ未知数ですが、少なくともご紹介の窓口にはなれるはずです。