2月14日、愛知県行政書士会が主催するフリーランス新法の研修会が行われ、代表の山田が参加してきました。
フリーランス新法は、正しくは「特定受託事業者にかかる取引の適正化等に関する法律」という名前の法律で、通称が示すように、昨年11月に施行されたばかりの新しい法律です。今回の講習会は、公正取引委員会事務局の課長というバリバリの実務家が講師をつとめられ、約90分間にわたり丁寧な解説が行われました。
この法律は、フリーランスとして活動する個人事業主が、取引先との関係で不当に不利益を被らないようにするために制定されたものです。例えば、報酬の未払い、急な契約解除、不当な条件変更など、従来から問題になっていた取引慣行を改善することが目的とされています。
特に、契約の明確化(発注者は、業務の内容や報酬について、書面または電子メールなどで明示)と報酬の支払期日ルールの設定(原則として、業務完了後60日以内)が、フリーランスと取引をする発注者に義務づけられています。これは中小企業はもちろん、フリーランス自身が発注者となる場合でも同様で、およそフリーランスに発注する場合は、1ヶ月以内で終わるような短期の仕事を除き、対象となります。
また、講師の方の言葉で印象的だったことがあります。
「この法律は、大小を問わず発注者に対して義務を課しています。
中小企業など、これまで下請法で保護される側だったのですが、
ことこの法律に関しては、守る側になることが求められます」
行政書士もまたフリーランスがふつうですし、ホームページのデザインや掲載コンテンツの作成を依頼したりすることもあるわけで(このサイトでも、代表の写真についてはプロに頼んでいます)、最初から“自分ごと”ですね。
行政書士は、契約書の作成を明文で法定業務として持つ、唯一の士業です。法の施行により、これまであまり顧みられることのなかった適正な契約書の作成支援について、発注者側からの依頼を受ける機会も増えることが考えられます。一方で、契約書のチェックやトラブル対応への支援など、フリーランスの側からの相談もあるでしょう。
当事務所は、元々「クリエイターのための身近でリーズナブルな法務事務所」としてスタートしており、この意味でも“自分ごと”です。しっかり対応できるようになるとともに、この法律が実際にどのように運用されるのか、今後も注目していきたいと思います。

画像は公取委の特設サイト(https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/)から