先生&学校関係の方
かつての法学界では、著作権法は、あまり重要視されていませんでした。大学でも4年にならないと履修できない科目で、専任の教員がいることも稀でした。それがいまや基本六法と並列で並ぶ扱いになっている訳で、横丁の隣人が大出世したような感慨もあります。ただ、多くの方は、戸惑いのほうが大きいでしょう。
学校関係の方にとって困るのは、授業として教えるテーマであるだけでなく、生徒・学生に現実に守らせなければならないということです。だからといって、法が定めている「違法なこと」を杓子定規に暗記させることが正しいことでしょうか? それは、幼いとき・若いときに誰もが持つべき豊かな創造性を、芽のうちから摘み取る行為になりかねません。
クリフェ代表の山田は、「クリエイターにして教員」という立場で長年著作権に関係してきました。ここに「法律家」という要素も加わった今、著作権教育に関しても積極的に関わっていきたいと思います。
