同人サークルの皆さん
クリフェは、対応業務の大見出しの中で「同人」*1を掲げている、数少ない(というか、たぶん唯一の)行政書士事務所です。
もちろん士業の提供するサービスは万人に開かれたものなので、プロでも同人でも対象になるというのは、クリフェだけの話ではありません。
ただ、わざわざ名指しで同人を挙げているのには、代表なりの問題意識があります。まず、同人には同人ならではの問題があり、法的リスクを抱える可能性があるということ。そして、その割には既存のシステムからは取り残されているのではないかと思われることです。
- 共同制作の場合の権利関係についての合意を取り交わす。
- そういう側面も取り入れたサークルの規約を作る。
- 活動や成果物のリーガルチェックやアドバイス。
具体的にはこのような点でお役に立つことができるものと思います。
*1 「同人」という言葉は、伝統的には文学や俳句/短歌などの創作活動をしている人の非商業的集まりを意味するのですが、このサイトではこんにち広く使われる派生的な意味=「アニメ・マンガ・ゲームを中心にした創作/二次創作を行う、趣味性の高いサークルおよびそのメンバー」という意味で使っています。
もちろん伝統的な意味での同人も当事務所の守備範囲に入ります。そのような方にとっては、何かと記述に違和感を覚えられるとも存じますが、ご容赦ください。
