契約についてできること
契約は双方の合意で成立
クリエイターの仕事は、約束によって成立します。
こんな感じですね。
契約というのは、約束の中で、特に法律によって守らせる必要のあるものを指す言葉です。全ての約束が契約になるわけではありませんが、いったん契約として成立した場合、それは権利義務の関係になります。自分が守るべき義務と、相手に守らせられる権利が、発生すると言うことです。そしてそれが果たされなかった場合、債務不履行といって、損害賠償の対象にもなるのです。
契約書がなくても成立するけど……
契約は、契約書がなくても成立します。口約束でも約束は約束、そして契約にもなるのです。とはいうものの、こんにちの実務では、契約書が作られるのが通常です。文書がないと後で食い違うということがあるためで、いわば「証拠」です。
多くの場合、依頼する側が用意し、クリエイターはそれに判を押すだけです。でも、それで大丈夫でしょうか?
何しろ双方の合意です。依頼主から送られてくる契約書は、しょせんは「先方の希望」に過ぎません。もちろん、入念な内容すり合わせの末に作成される場合もありますが、常にそうとは限りません。交渉時点では全く話題になっていなかったことが、契約書案だとあれこれ詰め込まれている……なんてことが、実際少なくないのです。
なので、そこに盛り込まれた内容をしっかり読み解き、自分にとって不利になるような条件が入っていないか、きちんと見定める必要があります。
ナンセンスな契約にもご用心
悪意を持って罠を仕掛けてくる依頼主は、そんなにはいないでしょう(皆無とは言いませんが)。ただ結構多いのが、契約内容と合わない契約書を送ってくる場合です。
実は法律との相性が悪いのはクリエイターだけではありません。プロデューサーやそのスタッフたちでも、法律に詳しい人は少数派です。そのため、個別の内容作成を行わず、会社が契約一般に対して使っているテンプレートをほとんどそのままで使ってしまう場合が、少なからずあるのです。
その結果しばしば発生するのが、ナンセンスな契約書。条件が買い切りなのにライセンス許諾の書式になっていたり、請負契約のはずなのに委任契約とうたわれていたりと、当てはめようのないテンプレートに無理して名前をあてはめてしまっているような例です。
文字量ばかりは多いのに、肝心なことが何一つ書かれていないなんてことになってしまうのです。
代理人にはなれません
契約においてクリフェができることは、2つです。
まず、契約書を書き起こす場合。盛り込みたい内容や書き方に関するご要望をお聞きし、実際の案文を作成します。
もう一つが、送られてきた契約書をチェックする場合。料金表で「契約書のリーガルチェック」としているものです。内容を読み解き、どのような権利義務を持つことになるのかをアドバイスした上で、依頼主様のご要望を反映した対案を作成します。
それ以外にも、著作権譲渡をはじめとした権利関係書類について、ご依頼内容を元に作成できます。
ただ一つ、ご了承いただかなければならないことがあります。申し訳ないのですが、クリフェは契約そのものの代理人になることはできません。
契約書を始めとした権利関係書類の作成は、許認可申請と並ぶ行政書士の法定業務です。ただ、行政書士にできるのは契約書の作成を代理することまでで、契約そのものの代理は認められていません。実際にクライアントと交渉するのは依頼人様ご自身となるのです。
これは法的な制約です。ご了承ください。
